政府は一日、犯罪被害者に休業損害分を支給するなど支援強化を柱とした「犯罪被害者等給付金支給法」の改正案を閣議決定した。条文に「被害者が平穏な生活を送れるよう支援する」と法律の目的を明記。開会中の通常国会に提出し、七月一日施行を目指す。
同法改正は七年ぶり。警察庁は併せて政令も改正し、障害が残った人や遺族への給付金額について、最高額を現行の約二倍の三千九百七十四万円とするなど大幅に引き上げる方針だ。
重傷病を負って休業を余儀なくされた場合は、医療費の自己負担額に相当する給付金に、新たに入院などで働けなかった減収分を加算する。給付金の上限は百二十万円。
重度後遺障害者への障害給付金と、被扶養家族への遺族給付金は、最高額を自動車損害賠償責任保険の限度額並みに引き上げる。障害者給付金の最高額は現行の千八百四十九万円から三千九百七十四万円へ、最低額は三百七十八万円から千五十六万円にアップ。遺族給付金の最高額は現行の千五百七十三万円から二千九百六十四万円へ、最低額は四百十六万円から八百七十二万円に引き上げる。
「被害を知った日から二年か、被害発生から七年」との現行の給付金申請期間も、監禁などでやむを得ない場合、監禁終了などから半年以内に申請可能とする。
一方、犯罪被害者や遺族への相談や病院への付き添いなどの活動を行う民間支援団体への財政援助も増額。活動の質向上へ、都道府県公安委員会が必要な助言や指導を行う。北海道家庭生活総合カウンセリングセンター(札幌)とオホーツク被害者相談室(北見)の道内二団体を含む全国四十六団体が全国被害者支援ネットワークに加盟し、財政援助を受けている。
総合的な被害者支援の意味合いを強めるため、法律名も「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法」に改正する。
(北海道新聞より引用)
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