2008年2月21日木曜日

ハコセン問題 道銀など抗告取り下げ 担保権解釈歩み寄り 「再生」へ前進

 民事再生手続き中のクレジットカード業、ハコセン(函館)向けの担保付き債権を保有する北海道銀行など四つの金融機関が、これらの担保権行使の中止を決定した札幌地裁への即時抗告を取り下げていたことが二十日明らかになった。ハコセンとの間で対立していた担保権の解釈について歩み寄りがあったと判断したため。同社の再建をめぐっては、四金融機関の即時抗告により、四月末を期限とする再生計画の作成が危ぶまれていたが、抗告取り下げで、再建が大きく前進することになる。
 即時抗告を取り下げたのは道銀のほか、北陸銀行、商工中金、みちのく銀行。ハコセンの負債額百四十四億円のうち、四金融機関の担保付き債権は約七十億円に上る。民事再生法の下では、無担保債権はほぼ強制的に八割超の大幅カットが求められる一方、担保付き債権はカット対象にならないため担保権の扱いが再建の焦点となっていた。
 ハコセン側は、道銀などの担保権が、経営破たん直前に設定され、正当な手続きを経たものではないとして、昨年十月の民事再生法の適用申請と同時に担保権行使の中止を札幌地裁に求め、同地裁も今年四月末までの行使中止を決定した。
 これに対し、四金融機関側は「担保設定は正当」と主張、地裁の決定を不服として昨年十一月に即時抗告。そのまま司法の場で争った場合、再生計画の作成が間に合わない恐れが出ていた。
 しかし、その後の地裁を交えた関係者の協議で、道銀などの担保権が存在することを前提に再建協議を進めていく方向となり、四金融機関は抗告取り下げの条件が整ったと判断した。
 道銀は「ハコセン再生を円滑に行うため主体的に協力していく」と話している。

(北海道新聞より引用)

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