2007年7月18日水曜日

有朋高移転訴訟 「学習権侵害せず」 生徒の訴え退ける 札幌地裁判決

 単位制・通信制の道立有朋高(札幌市北区)の移転手続きに違法な点があったなどとして、移転に反対する父母や生徒、市民計百八人が、高橋はるみ知事や道教委に、移転決定の取り消しや移転にかかわる公金支出の差し止めなどを求めた住民訴訟の判決が十二日、札幌地裁であった。坂本宗一裁判長は「手続きは適法で、裁量の逸脱もない」として、訴えを退けた。
 判決理由で、坂本裁判長は「通学時間が長くなるとしても、生徒の通学を困難にするとはいえず、学習権の侵害には当たらない」と述べた。その上で、原告側の「生徒らの意見も聞かずに郊外への移転を決めたことは、憲法が定めた学習権を侵害している」との主張を退けた。
 訴えなどによると、道教委は二○○二年、校舎の老朽化を理由に、当時札幌市中央区にあった有朋高を同市北区屯田の住宅用団地「季実(きみ)の里」へ移転する計画を決定。計画決定前に意見を言う機会がなかった生徒や父母らは「利便性が低下する」として再考を求めた。しかし、道教委が新校舎着工に踏み切ったため、生徒らは○四年十一月に提訴。
 道教委は判決を待たずに今年五月、同校を移転した。

(北海道新聞より引用)

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